令和6年4月30日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下(法)という。)第7条の4の規定に基づき、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
被処分者 | 新城市富永字郷ノ内6番地の1 |
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許可の種類 | 一般廃棄物収集運搬業許可(令和6年3月25日付け指令新生環第104号) |
行政処分の内容 | 一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
行政処分の理由 | 被処分者の役員が、令和5年12月1日に名古屋地方裁判所豊橋支部において覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたことが判明し、令和6年4月23日付けで愛知県より産業廃棄物処理業等の許可取消し処分を受けた。 このことにより、同役員が、法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第7条第5項第4号ヌに規定する許可の欠格要件に該当するに至った。 このことは、法第7条の4第1項第4号に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の取消事由に該当する。 |
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