障がいのある子どもや弟妹、配偶者などの将来のため、障がい者を保護している方(保護者)が健康なうちに掛金を拠出し、保護者が死亡したり重度障害となった場合、障がい者に年金を支給する制度です。
加入できる対象者
次のいずれかに該当する障がい者もしくはこれらと同程度の障害を有する障がい者を保護している方で、特別な疾病や障害を有せず、扶養保険契約の対象となることができる65歳未満の方です。
- 知的障害者
- 身体障害者(身体障害者手帳を所持し、その障害程度が1から3級の方)
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方
掛金
加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なり、金額は固定となります。
1口あたり(月額9,300円から23,300円)
※平成20年度以降加入の場合
2口まで加入することができ、口数は、加入期間の半ばでも変更することができます。
20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に達した場合(※)は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛金が免除されます。
※「65歳に達した場合」とは、毎年度4月1日現在で満65歳であることをいいます。
支給額
年金
残された障がい児・者に生涯にわたり支給されます。
1口当たり(月額)20,000円
弔慰金
1年以上加入した後、加入者より先に障がい児・者が亡くなった場合に加入者に支給されます(加入期間によって異なります)。
1口あたり(一時金)30,000円から250,000円
脱退一時金
5年以上加入した方が脱退した場合に加入者に支給されます(加入期間によって異なります)。
1口あたり(一時金)45,000円から250,000円
支払時期
年金は、毎月、障がい者又は年金管理者の口座に振り込まれます。
なお、弔慰金及び脱退一時金は、請求後、加入者の口座に振り込まれます。
必要なもの
- 加入等申込書
- 保護者と障がいのある人の住民票
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届
- 印鑑
詳しくは
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階