精神又は身体に障がいを有する児の福祉の増進を図るために支給されます。
支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
支払月は、4月・8月・11月の10日頃、前4カ月分がまとめて振り込まれます。
※所得制限によって支給停止となる場合があります。
受給資格及び手当の額
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護・養育している方。
月額53,700円(令和5年度)
IQ35以下程度又は身体障害1、2級程度
月額35,760円(令和5年度)
IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む)程度
手続きの窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、手続きしてください。
手当受給申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 戸籍謄本(申請者と扶養する児童の両者)
- 児童の身体障害者手帳、療育手帳
- 申請者名義の預金通帳
- マイナンバー(申請者、扶養する児童及び同居する扶養義務者全員分)
所得状況届
毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出していただきます。特別児童扶養手当が支給されるかどうか確認するものです。用紙はあらかじめ新城市役所から郵送で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載してください。
※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
詳しくは
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階